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今こそドローンをはじめよう! 日本でドローンを楽しむための資格は?免許は?

guidance for drone
こんにちは、natsukiです。これまで、ドローンについて、細かい話を色々と書いてきました。そこで今回は、あらためて、今、これからはじめてみよう、というときの、資格や免許に関わる情報をまとめてみます。規制をクリアするのは面倒ですが、そこさえ乗り越えてしまえば、無限にのめり込んでいける一生ものの趣味となります。ぜひ、チャレンジしてみてください。

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思えば、いろいろやってきたもんだ。3年くらい前に、私がBanggoodで買い物する中で、どうしても気になったジャンルが「ドローン」でした。やっぱり、大空を自由に飛び回るって、単純に憧れるじゃないですか。で、はじめてみようということで、あれこれ買ったり調べたり、これがなかなか大変だった。何より、日本の規制や資格・免許制度が、いかに不条理で前時代的で新しい技術の成長を阻んでいるか、それを痛感しました(毎回のことですが、規制することが悪いと言っているんじゃありません。非合理的で現実とかみ合っていないのが悪いと言っているんです)。

それでもなお、あえて言います。これほど魅力のある娯楽は、他にはそうはありません。資格を取って免許の交付を受けて……苦労もありますが、その価値は十二分以上にあります! ここまでの自分自身の経験で、同じようにドローンをはじめる人に役立ちそうなことは、できるだけ記事にまとめるようにしてきました。記事を道しるべに、この楽しさを、一人でも多くの人に体験してもらえればと思います。

1.「空撮用ドローン」と「FPVレーシングドローン」

ドローンの種類によって、規制の種類が異なる

ドローンと一口に言っても、様々な性能の機体があります。が、日本でホビーとして楽しむドローンは、おおむね「空撮用ドローン」と「FPVレーシングドローン」の2種類に分けられると思います。両方の特性を併せ持つDJI FPVなんかもありますが、そういう境界線はまあ置いておいて、これらは、「撮影」を主な目的にに楽しむか、「操縦」を主な目的に楽しむかの違いといってもいいでしょう。そして重要なのは、この目的の違いから来る機体の性能や構成によって、関係する規制が大きく違うということです。なお、Amazonで売っている1万円台半ばくらいまでの多くのドローンは、この両者の要素を、空撮用ドローン成分多めで中途半端に構成したものがほとんどです。

「空撮用ドローン」は、変わりつつある規制を十分に理解した上で

mavic mini
「空撮用ドローン」は、多くの人が「ドローン」と聞いて思い浮かべるものでしょう。DJIのMAVICシリーズに代表される、というか、現状の日本では、一般に買えて本格的なものは、ほぼDJIの独占状態のジャンルです。特徴は、自動ホバリングなどのある程度自律した安定飛行と、長い飛行時間(最大数十分程度)、カメラのアングルが調整できてどちらかというと見下ろし撮影を想定した機体構成、なによりブレのない美しい撮影品質です。一方で、飛行の安定のためのセンサーや高性能なカメラのために、どうしても大ぶりな機体となり、基本的には屋外での飛行がメインとなります。

で、ずばり言ってしまうと、こちらは、「飛ばす場所にあてがある」場合を除き、趣味としてはお勧めできません。なぜなら、政府の規制強化の方針が、明らかに「空撮のためのドローン」を業務利用のみに限定しようという方向性で進んでいるからです。現在の日本では、機体重量200gを越えるドローンは「航空法」の対象となり、飛行に非常に厳しい制限があります。記事執筆現在、この対象とならない機体重量200g以下のまっとうな性能を持つ空撮用ドローンは、DJIのMavic Miniシリーズしかありませんが、このMavic Miniすら規制対象にすべく、2022年からは規制の基準を100gとする法改正が進んでいます(重量を基準に規制することのナンセンスさについてはここでは触れません)。

新しい免許制度の話なども漏れ聞こえますが、どうも基本的に業務用として利用することを前提としたもののようです。地方在住なら、それでもまだ飛ばす場所はそれなりにあるかと思いますが、都市部では、飛ばす前に申請を行って許可を得る必要があります。現状で進みつつある規制の強化をよく見て、飛ばす場所にあてがあるならはじめてもよいかと思いますが、よく分からないままにドローンを買っても、飛ばす場所がない(なくなる)でしょう。

小型の「FPVレーシングドローン」なら、資格と免許があればどこでも楽しめる

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「FPVレーシングドローン」は、ドローンからのカメラ映像をリアルタイムで見て操縦するものです。「FPV」とは、「First Person View」の略で、ドローン側の視点のことです。「空撮用ドローン」との大きな違いは、自律飛行に関するセンサー類が最小限で、アクロバティックな飛行が可能である反面、それなりの操縦技術が要求されるところです。でもそれは、上達の楽しみがいがあるということでもあります。個人的には、娯楽としてはじめるなら、こちらをお勧めします。

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FPVレーシングドローンは、非常に軽量な構成のものが多く、航空法でのドローンの規制重量がたとえ100gになっても、それを余裕で下回る機体はいくらでもあります。また、小さいということは、プロペラガードの形状にもよりますが、基本的にそれだけ危険性が低いということでもあります。サイズ感で言えば、空撮用ドローンは、200g以下のMavic Miniでも、機体は約30cm四方でかなり目立ちます。でも手のひらサイズでプロペラガードのついたFPVドローンなら、はたから見ていてさほど危機感を持たれることはないでしょう。

飛行性能も、小回りが効き、マンションの屋内で飛ばしても十分に楽しめる。つまり、それだけ遊ぶ場所にも幅がある。手前味噌ですが、最新にして、機体重量20gを下回る(!?)超軽量機種「Happymodel Moblite6」の飛行映像をご覧ください。雰囲気は伝わるかと思います。


え?画像が粗いって?はい、FPVレーシングドローンでは、遅延を最小限にするために5.8GHz帯のアナログ電波を使用するので、操縦時に見る画像はかなりノイズの入ったものとなります。でもご安心を。カメラの小型化やソフトによるブレ補正技術は飛躍的に進化しているので、アングルに制限はあるものの、もはやFPVレーシングドローンでも、ドローン側で録画すれば機体の構成とウデ次第で美しい映像が撮れるようになってきています。そのあたりの情報については、下記の記事をご覧ください。本当は操縦時に見る映像についても、遅延が少なく画質もきれいな技術はとっくに確立しているんですが、日本での利用は法的な規制からとても難しいので、ここでは省きます。

法令遵守でなんとかドローンを楽しみたい(その19)- FPV空撮は、ドローン搭載カメラとアクションカメラのどっちがいい?

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FPVレーシングドローンは、このように、200g以下(将来的に100g以下)の機体であれば、「航空法」の規制を気にする必要はありません。そして、100g以下の機体でも、十分に楽しめます。しかし、一方で別の規制の対象となります。それが「電波法」です。先述のように、カメラ映像の転送に遅延の少ない5.8GHz帯の電波を使うんですが、日本においてこの電波を扱うには、操縦者が電波を扱う資格を持ち、ドローンの映像発信器(VTX)を「無線局」として「開局」して、免許の交付を受ける必要があるんです。ここが強烈にめんどくさい。

ただ、ある程度の根気と努力があれば、乗り越えられる壁です。そしてなにより、一度免許が交付されれば、そのドローンについては以後自由に飛ばせます。電波法にまつわる諸制度が、いかに社会実態からかけ離れているかは今さらいうまでもありませんが、そのことを分かっている人が増えなくちゃ制度は変わりませんからね。まずは現行制度に付き合った上で、声を上げていきましょう。

現在、「ドローンの操縦そのもの」に「資格」や「免許」は必要ない

なお現在、「ドローンの操縦」に関する、国家の「資格」や「免許」は存在していません。2022年の航空法の改正にともなって、整備される予定ではあります。上述のFPVドローンに関する資格と免許は、あくまで、「電波を扱う」ためのものです。では、広告などで見かける、ドローンの資格認定スクールなどは何なのか?これらは、すべて民間の資格であり、これらを持っていないと何かができないといった類いのものではいっさいありません。仕事にドローンを使うなら、民間とはいえ資格を持っていた方が「箔がつく」ことはあろうかと思いますが、個人の娯楽の範囲では関係無いものです。

ドローンの種類と規制のまとめ

summary
ということで、多くの人がドローンと聞いて思い浮かべる空撮用ドローンは、個人が娯楽で飛ばすのは、今後ますます「航空法」の厳しい規制対象となるようです。規制を良く理解して飛ばす場所のあてがあるならよいですが、そうでなければお勧めできません。

一方の、「FPVレーシングドローン」は、「航空法」の規制対象外となる軽量なドローンがいくらでもあります。屋内をはじめ狭い場所で十分に飛ばせるというのも、初心者にとってとっつきやすい点です。一方で、「電波法」の規制をクリアしなくてはいけません。ただこれは、「航空法」のようにどうしようも無いものではなく、いったんきちんと手続きをこなせば、後は飛ばしたい放題となるものです。これからはじめるなら、スタートのハードルはありますが、私はこちらをお勧めしたい。現在、政府が新たに作ろうとしている、ドローンに関する資格・免許制度も、現状で報道されている限りでは、あくまで「航空法の対象となるドローン」についてのもののようです。従って、「航空法の対象とならない軽量なドローン」には関係ありません。

なお、屋外での飛行規制は「航空法」だけではありません。ただこの辺は、ドローンに限らない常識的な話です。個人的な感覚としては、「そこでキャッチボールをしてよいか」と考えればおおよそ判断がつくかと思います。例をあげておくと、「小型無人機等飛行禁止法」によって空港などの重要施設近辺での飛行が禁じられている他、当然ながら、道路はダメだし、私有地では所有者の許可が必要です。他に注意すべきは、各地方自治体による条例です。東京都のように、重量などに関係無く厳しい規制を布いている自治体もあれば、何も定めていない自治体もあります。こればかりは、お住まいの(または飛行予定地の)自治体のホームページなどで確認してください。これらの規制については、以下の記事も合わせてご参照ください。

法令遵守でなんとかドローンを楽しみたい!(その1)- まずはじめに日本の規制を一通りチェック

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2.「電波法」の規制をクリアしよう

「電波法」には2段階の規制がある

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「FPVレーシングドローン」を楽しむにあたっては、「電波法」の規制をクリアしなくてはいけません。ここがややこしい部分なのですが、先ほども触れたように、この電波法の規制は、「2段階」あります。まず、操縦者が電波を扱うための資格を持つこと。そして、カメラの電波を発するドローンを、「無線局」として申請し、無線局免許の発行を受けることです。つまり、「資格」は操縦者が持つもの、無線局「免許」はドローン(の映像発信器)に対して発行されるもの、となるわけです。複数のドローンを運用するなら、発信器の部品を使い回さない限り(構成によっては実際あり得る)、ドローン1体1体それぞれを「無線局」として登録の上、免許の発行を受ける必要があります。もっともこれは、後述のように、まとめて申請してしまえばいいだけです。

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なお、操縦電波を発する操縦機(一般的に「プロポ」と呼ばれます)については、資格や免許は必要ありません。ただし、お約束の技適をクリアした「技適マーク」を取得している必要があります。また、ドローン側の「無線局免許状」とは、技適のない発信器を許可するものなので、ドローン側には技適は要りません。

電波を扱う資格「第四級アマチュア無線技士」を取得しよう

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まずは、資格の取得です。娯楽として楽しむ場合、ドローンの操縦者が映像電波を扱うのに必要な資格は、無線従事者免許の「第四級アマチュア無線技士」か、それ以上の資格となります。この資格を取得する方法は、次の2種類が一般的です。

・各種関係機関が行っている講習を受ける
日本無線協会の行う試験に合格する

講習は、お金と拘束時間がかかる分、確実です。政府の認可を受けて、講習を行っている機関は多数あります。「第四級アマチュア無線技士」「講習」で検索すれば、色々出てくるので、もっとも近所で講習を行っている機関で受ければよいでしょう。

試験を受けるのは、お金が比較的かからない分、不合格ならそれまでです。試験の日程と会場、手続きなどについては、日本無線協会のホームページを参照してください。もっとも、試験問題は「過去問がそのまま使い回され、計算問題は数値まで同じ」という、「試験」の意味をはなはだ疑問に思わざるを得ない内容です。理解できてなくても、最悪過去問を丸暗記すればOK。問題集を買ったり、過去問を出題するサイトも多数あるので、そこで鍛えるとよいでしょう。私は過去問サイトで2週間ほど勉強して、試験で資格を取得しました。

詳しくは、下記の記事にまとめてあります。

法令遵守でなんとかドローンを楽しみたい!(その3) ― FPVカメラの運用に必要なアマチュア無線免許を取得しよう

なお、「第四級アマチュア無線技士」は、その名の通り、あくまでアマチュアとしての資格なので、もし業務としてFPVレーシングドローンを運用する場合は、別に「第三級陸上特殊無線技士」以上の資格が必要となります。こっちは、試験内容もそこそこハードです。

ドローンを「無線局」として「開局」し、「無線局免許状」の発行を受けよう

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無事、「第四級アマチュア無線技士」の資格を取得したら、ドローンを、正確にはドローンの映像電波発信機(VTX)を「無線局」として「開局」して、「無線局免許状」の発行を受けましょう。この手続きは、基本的には「TSS」か「JARD」のどちらかの保証機関を通して行うことになります。これが、なかなかやっかい。

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まず、絶対に必要になってくるのが、ドローンの映像送信機の設計図とも言える「系統図」です。これは、よっぽど専門的な知識が無い限り、自分で作れるものではないので、なんとか入手する必要があります。国内のドローンショップで購入した場合は、付けてくれることも多いと思います。系統図がついてくるのかどうか、購入時に必ず確認しましょう。Banggoodなどの海外通販でドローンを購入した場合は、ごく一部の例外を除き、まず系統図はありません。ただ、国内のFPVドローンの草分け的存在でもある戸澤洋二氏という方が、非常に多くのVTXの解析を行っていて、1,100円にて系統図の販売を行ってくれています。私は、ほとんどこちらにお願いして購入しています。もちろん、お目当てのドローンが解析済みとは限らないので、サイトにある一覧表をチェックです。それでも分からなければ、問い合わせてみるとよいでしょう。

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また、その他の書類も非常に複雑で、初心者がいきなり書き上げるのは、率直に言って困難です。私も、はじめは色々調べながらやってみようとしましたが、結局ギブアップしました。これらの書類作成や手続きのレクチャーも、有償になりますが、先述の戸澤洋二氏の事務所で受け付けています。制度が現実と食い違ったまま、こういった方の個人的な活動によって支えられているのが、電波法の実態です。一度書類を作成していただいて、手続きを行えば、2回目以降は書類の必要部分を修正するだけで使い回せるので、はじめてのときは書類作成を戸澤事務所に依頼するのがよいかと思います。

以上の手続きについて、詳しくは、下記の記事もご覧ください。

法令遵守でなんとかドローンを楽しみたい(その4)- カメラの送信機の保証と開局申請を行って「無線局免許」を取得しよう、これでやっとFPVドローンを合法で飛ばせます

電波利用料を支払って、完了!

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「無線局免許状」とともに、電波利用料の請求書も来ると思います。これを支払って、ようやく手続き完了です。本当にお疲れ様! これで、大手を振って飛ばしまくれます。

2台目以降のドローンは?

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「無線局免許状」は、使っているドローンの「映像電波発信機(VTX)」を申告した上で発行されるものです。1年半ほど前までは、FPVレーシングドローンのVTXは独立した部品であることが一般的でした。なので、新しいドローンを買っても、VTXのみ、すでに免許を交付されたものに換装することで、すぐに飛ばすことができました。

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ところが現在は、特に軽量級のFPVレーシングドローンでは、軽量化のためにフライトコントローラーとVTXが一体化しているものが多くみられます。この場合は、新しい機体を入手したら、あらためて申請を行い(「変更」と呼びます)、免許を更新する必要があります。

もっとも、1回の申請で、複数のVTXをまとめて申請してしまうことは可能です。特に、TSSを通じて免許の申請を行う場合は、何台申請しようが費用は変わらないので、できるだけまとめて行ってしまうのがお得です。

3.政府による「航空法」の規制強化と「電波法」の規制緩和

記事執筆現在の、制度の変化とその見通しについて、軽く触れておきます。先述のように、「航空法」によるドローンの飛行についての規制は、2022年から新法が施行される予定です。大きな変更点として、繰り返し指摘しているように、現在、200g以上である航空法の対象を、100gに引き下げることがあります。内容については、現在発表されている限りでは、機体と飛行を徹底的に管理して業務用の利用を円滑にする一方で、娯楽用途で手軽に入手して飛ばすというわけには、ますますいかなくなるようです。

航空法等の一部を改正する法律案を閣議決定 ~航空ネットワークの確保と航空保安対策、ドローンの更なる利活用を推進!~:国土交通省 報道発表資料

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一方で、「電波法」については規制緩和の動きも見られます。例えば、最近の大きな変更としては、「電波資格取得者の監督のもとでなら、屋内ならば資格を持っていない人も飛ばすことができる」というものがあります。詳しくは、下記総務省のページをご覧ください。なお、上の図は、総務省のホームページから持ってきたものです。このような図が用意されていることからも分かるように、政府は現行の電波法の制度が、ドローンのFPV運用に使われていることはよく認識しており、総務省のホームページにはこれに関するページが大量にあります。その上での規制緩和です。だったら、そもそもいまだに「長距離」の「音声通信」しか想定していない電波法とその運用形態そのものを、早くなんとかして欲しいと思うんですがねぇ。

アマチュア無線によるFPVドローンの体験利用について:総務省

4.まとめ

このように、FPVレーシングドローンは、電波法をクリアする手続きのみが大変なわけですが、そこさえ一度クリアしてしまえば、十分に手軽に楽しめるものとなります。まとめると、

・小さい機体なら、事故による危険性は比較的低い。
・屋外はもちろん、狭い屋内でも十分に楽しめる。
・運動性能が高く、上達すればするほどできることが増えていく。
・ある程度詳しくなれば、ドローンの構成次第で空撮も可能。
・操縦者が資格を持っていて、無線局免許の発行を受け、軽量な機体であれば、その後の飛行には申請や許可は要らない。
・政府も、ドローンのFPVに関わる電波法の運用に関しては、規制緩和の姿勢を取っている。
ということです。

ニュースなどを見ていると、ともかくドローンへの規制強化が目につきますが、はじめに述べたように、それは「空撮用ドローン」に対してであって、「FPVレーシングドローン」の軽量なものについてはあてはまりません。空飛ぶ爽快感、虫視点で狭いところに入っていくスリル感、工作の楽しみ、練習して上達していく喜び、FPVレーシングドローンには、娯楽の魅力がこれでもかというくらい詰まっています。スタートは気合いが要りますが、ぜひ、記事を道しるべにはじめてみてください。

5.関連リンク

ドローン連載記事:ウインタブ
総務省 電波利用ホームページ
日本無線協会
TSS保証事業部
JARD:アマチュア局保証
戸澤洋二氏のウェブサイト

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コメント

  1. 匿名 より:

    FPVだからアマチュア無線というのは間違ってる。
    業務用か趣味なのかがアマチュア無線か否か、という基準なのでFPVを仕事で使うには陸上特殊無線が必要。
    この記事を書いた人はそういう違いがわかってないのでは?

    逆に言うと空撮であろうと趣味ならアマチュア無線でいいし、というかFPVと空撮で使うための無線の領域が違うのでそこで論じるべきです。

    法律自体があいまいなところもあるが、少し調べたらわかるレベル。

  2. natsuki より:

    業務用と趣味の利用で免許が異なるというご指摘の点は、記事中でも書いているつもりですが、うまく伝わらなかったようで残念です。

    また、無線の領域というのが周波数の話であれば、現実的に実際に入手可能な製品の性能の問題として、FPVでの飛行を十分に楽しむには、5.8GHz帯の電波を使わざるを得ないかと思います。そのため、FPVには5.8GHz帯を使うものとして話を進めています。
    確かに2.4GHz帯で映像電信を行い、技適がある製品なら免許や資格は要りませんが、現実には、DJI FPV以外の2.4GHz帯を映像電信に使うトイドローンでは、カメラ機体ともに性能は限られたものしかありません。DJI FPVは、日本で手に入る製品で唯一、2.4GHz帯の映像電信を利用してFPV飛行を楽しむのに十分な性能を備えている製品ですが、重量も含め、私にはDJI FPVが初心者向けのあるいは万人向けのスタンダードな製品とは思えないので、この記事では度外視しました。HS210Proでも十分という人もいるでしょうから、ここは意見の分かれるところかもしれません。

    網羅的に情報を詰め込んでいくと膨大な分量となり、それは、これまでの連載で小分けして書いてきたことなので、今回の記事は、現実的に必要なことという切り口から構成して書いたものと理解していただければと思います。

  3. 匿名 より:

    返信ありがとうございます。

    よく、「fpvはアマチュア無線、空撮とかなら陸上特殊無線技士」とか、よく分かってない人の記事が上がってるのでこの記事もそうなのかなと思ってました。

    もしそう書いているとしたら、5と2で別れることや利用目的で別れることをわかりやすく書いてもらえると嬉しかったです。

    ちなみに5.7と5.8とあるのは知ってますか?
    これもまたややこしくなる話なのですが(汗)

    まあ近々国の整備を進み資格も出るみたいなので分かりやすくなると思います。

  4. natsuki より:

    今回の記事は、あくまで、趣味として、まずこれだけ知っておけばスタートできる、という趣旨で書いています。なおかつ、あくまでドローンを飛ばすために必要な「やることリスト」を筋としているため、電波法については、とりあえず必要な部分のみの記述にとどめ、電波法の側からの体系的網羅的な記述や法体系の全体像の提示は、この記事ではそもそも意図していないことを、ご理解いただければと思います。
    趣味としての利用を前提としているため、業務利用については、別資格の陸特が必要と指摘するにとどめ、例えば無人移動体画像伝送システムの説明などについては、完全に割愛しています。そういったことは、まず趣味で飛ばせるようになって、さらに次のレベルに行きたければ、あらためて学べばよいことだと思いますので。

  5. 匿名 より:

    ドローン本体側にも2.4GHZの技適が必要かと思いますが、不要とかかれているのはいかがでしょう?
    あくまでも映像配信のトランスミッターはアマチュア局として開局、発信するので、これに関する技適は不要なのだと思います。
    また、操縦者がアマチュア局の免許証を持つ必要はないかと。

    • natsuki より:

      この記事で、電波について解説しているのは、ドローン視点で操縦する「FPVドローン」になりますので、映像電波には5.8GHzを使い、2.4GHzを使うことはありません。映像電波に2.4GHzを使うドローンは、安定性、遅延、視野角、カメラ角度、ドローンそのものの運動性などから、FPV飛行には適しませんので。厳密に言えば、DJI FPVという例外がありますが、アマチュア利用は困難な機種なので詳しくは省いています。
      そしてこの場合は、アマチュア局として開局するので、技適不要というのは、おっしゃるとおりです。
      したがって、FPVで操縦する以上は、操縦者とカメラ運用者が別ということは考えられないので、操縦者がアマチュア無線技士免許を持つ必要があります。これも例外的措置として、免許所持者の監督と指導のもとでなら、無免許者も一定の制限のもと使用できますが、まず一人で始めることを想定した記事のため、最小限の記載になっております。